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遺言と遺産相続
■ 開催日 1995年2月24日
■ 講師 弁護士 関根孝道氏
■ 詳細
テーマ:遺言と遺産相続
講師 :弁護士 関根 孝道 氏 
日時 :1995年2月24日(金) 午後6時30分〜8時30分
会場 :山村・関根総合法律事務所

<講義概要>

〜人間に残された最期の自由は何だと恩いますか?〜
突然の質問に一同ウーンと考え込んでしまった。
答えは「遺言」。まだ若いし、自分にはまだまだ無関係と恩っていたが、今回関根弁護士がお話下さったテーマ「相続と遺言」は意外に多くのところで私達と密接に関わっていた。

まず「相続」。
相続は「自分の両親・配偶者が死んだ時」と「自分が死んだ時」に発生する。
その中でも、例外(一身尊属権・身分権など)がいくつかあり、不当な権利を行使できないように守ってくれている。
「相続人」は法律上、明確に線引される。複雑な人間関係の現代において、遠くの親戚よリ近くの他人とはよく言ったものだが、法律的にはその遠くの親戚の方に多くの権利がある。
ただし、「遺言」があった場合は本当にお世話になった人にも財産を分与することはできるらしい
例えば、夫が死んだ場合、妻が1/2、残リは子供達で均等に分配する。ところが「遺言」があリ、
内縁の妻に全部贈与すると書かれてあったら?
ご安心下さい!!「遺留分」(1/2までは自分が処理できるが、残リ!/2は法に従うというも
の)として決められており、故人の意志であっても認めらない。

相続といっても財産ぱかリでなく、負債があった場合はどうか?
3ヵ月以上、相続人が何もせずにいると法律上の分配率で相続するらしい。また、次の方法で最善の選択をすることもできる。
○相続放棄…相続人全員で3ヵ月以内に家裁に申述する。
○限定承認…財産と負債のどちかがよリ多いかわからない場合、調査して財産が少しでも残リ
そうであれば、相続する。

最近は、シングル化が進み相続人がいない場合も考えられるが、その場合財産はどこにいくのか
税金として国に没収されてしまうらしい。そういう人逢の為には
○特別縁故者…老後、世話をしていた人が請求すれば、相続できるというもの
などの法律が定められている。


ここまできて、暗黙の了解的なところで妥協しそうだった自分の甘さに気がついた。権利は行使しないと認められないし、知らなければ、とる術もないと。

さて、相続人について少し分かってきたので、次はその「相続分」について。
分書には
○現物分割
○共有分割(不動産などの分割の場合)
○換価分割(税理士さんと相談の上)
などの方法があリ、一口に分割といっても不動産や会員権などの財産は相続人間での協議が必要になる。ここでもめた場合は、家裁での調停、それでももめる場合は審判にゆだねられる。

最後に「遺言」の書き方について教えてもらった。
これは、書いておけば何でもよいのではなくて、決められた形式に則いて作成されねばならない。
○自筆証書(ワープロは不可)
○公正証書
○ 秘密証書など

必ず、「身分関係のこと」「財産の処分」「相続に関すること」などを盛リ込み、きちんと保管し
なければならない。関根弁護士によると公証人に書いてもらうのが一番確かとのこと。

実際のお話では、もっと具体例なども多く出され、皆も各事例を出して質問しました。
今回の地震のように、災難はいつ自分にふリかかるのかわかリません。考えられる備えをしていても、焼失してはその効力を発揮しませんが、愛する家族のために最期の自分の意志表示としての「遺言」はやはリ「人間の最期の自由」だなと考えさせられました。
(石井サト子)

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